今年のふるさと納税は、7月7日にまとめて済ませました。プライムデーの期間中です。
正直に書くと、「プライムデーならポイントが付いてお得だろう」と思って、その日を選びました。ところが記事にするために調べ直したら、ルールが変わっていて、寄附の分のポイントは付かない仕組みになっていました。
この記事では、何を寄附したかと、今のルールで「付くもの・付かないもの」、確定申告でどう戻ってくるかを、実際の金額で整理します。
- 2026年7月7日にAmazonふるさと納税で5件・合計56,700円を寄附した
- 2025年10月から、ふるさと納税サイトが寄附に応じてポイントを付けることは禁止されている。プライムデーでも寄附の分のポイントは付かない
- 自己負担2,000円を除いた54,700円が、所得税と翌年の住民税から差し引かれる(控除の上限内なら)
- 青色申告で確定申告をしているので、ワンストップ特例は使えない。寄附の分も確定申告書に書く
寄附した5件
| 返礼品 | 寄附額 | 届いた日 |
|---|---|---|
| サッポロ クラシック 350ml×24本 | 16,000円 | 7月10日 |
| オリオン ザ・ドラフト 350ml×24本 | 13,800円 | (記録なし) |
| 牛タン 厚切り 1kg | 11,400円 | 7月18日 |
| タリーズ バリスタズ ブラック 390ml×24本 | 10,000円 | 7月10日 |
| VOX 強炭酸水 500ml×35本 | 5,500円 | 7月11日 |
| 合計 | 56,700円 |
すべて2026年7月7日にAmazonふるさと納税で申し込み。
中身はビール2種類とコーヒー、炭酸水、それに牛タンです。届いた日を見ると、早いものは申し込みから3日で届いています。
プライムデーに寄附しても、寄附の分のポイントは付かない
ここが今回いちばんの勘違いでした。
総務省はふるさと納税の指定基準を見直し、2025年10月1日から、寄附に伴ってポイントなどの経済的な利益を寄附者に提供するサイトを通じた募集を禁止しました。返礼品は寄附額の3割以下というルールがあるのに、サイトのポイントを足すと実質的に3割を超えてしまう、というのが理由です。
その結果、2026年のプライムデーにAmazonふるさと納税で行われていた企画は、寄附額に応じてポイントが付くものではなく、特集ページでエントリーするだけの抽選でした(6月16日〜7月13日・合計5,000名に最大12,000ポイント)。
| 2025年9月まで | 2025年10月から | |
|---|---|---|
| ふるさと納税サイトが寄附額に応じて付けるポイント | 付くサイトがあった | 付かない(禁止) |
| 寄附に使ったクレジットカードのポイント | 付く | 付く(カード会社のポイントは対象外) |
| 寄附と関係ない抽選などの企画 | — | 開催されることがある |
来年以降も「セールの日に寄附すればポイントが増える」とは考えず、返礼品の中身と、自分の控除の上限で選ぶことにします。
56,700円はどう戻ってくるのか
ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた残りが、所得税と住民税から差し引かれる仕組みです(総務省「ふるさと納税のしくみ」)。今回なら、
56,700円 − 2,000円 = 54,700円
が戻ってくる計算です。ただし、戻り方は3つに分かれます。
- 所得税:(寄附額 − 2,000円)× 所得税率
- 住民税の基本分:(寄附額 − 2,000円)× 10%
- 住民税の特例分:残り全部(ただし住民税所得割の2割が上限)
所得税率は人によって違うので、わが家の税率はここでは出さずに、税率ごとの分かれ方を計算しました。
| 所得税率 | 所得税から | 住民税(基本分) | 住民税(特例分) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 2,792円 | 5,470円 | 46,438円 | 54,700円 |
| 10% | 5,585円 | 5,470円 | 43,645円 | 54,700円 |
| 20% | 11,170円 | 5,470円 | 38,060円 | 54,700円 |
| 23% | 12,845円 | 5,470円 | 36,385円 | 54,700円 |
所得税の部分は復興特別所得税(×1.021)を含めて計算。特例分が住民税所得割の2割に収まる(=寄附額が控除の上限内)前提。
どの税率でも、大部分は翌年の住民税から引かれます。所得税から戻るのは数千円〜1万円台です。「確定申告をしたのに、還付が思ったより少ない」と感じても、残りは翌年6月からの住民税が安くなる形で戻ってくる、ということです。
青色申告だとワンストップ特例は使えない
会社員の人がよく使うワンストップ特例は、確定申告をしなくていい人が、寄附先が5団体以内のときに使える仕組みです。
わが家は一昨年ごろから青色申告で確定申告をしているので、ワンストップ特例は使えません。寄附した分は、確定申告書の寄附金控除に書きます。今回の寄附は2026年分なので、2027年2〜3月の確定申告で申告する予定です。
- 各自治体から届く寄附金受領証明書(5件ぶん)
- または、ふるさと納税サイトが発行する寄附の明細(e-Taxで使える形式のもの)
まとめ
- 2026年7月7日に5件・56,700円を寄附(飲み物4件・牛タン1件)
- 2025年10月から、寄附に応じたサイトのポイントは付かない。セールの日に寄附しても、寄附の分のポイントは増えない
- 戻ってくるのは54,700円(控除の上限内なら)。大部分は翌年の住民税から
- 確定申告をする人は、ワンストップ特例ではなく確定申告書に書く
控除の上限は年収や家族構成で変わります。上限を超えて寄附した分は、自己負担が2,000円より増えるので、寄附する前に確認してください。
この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。ふるさと納税のルールは毎年のように見直されるので、寄附の前に総務省のふるさと納税ポータルで最新の内容を確認してください。