ずきん
ずきん年収と家族を選ぶだけで、ふるさと納税の上限がわかります。今年の分は12月31日まで!
1年収はいくら?(給料・税金を引く前)
500万円
150万円2,000万円
2家族は?
3扶養している16歳以上の子どもは?

15歳以下の子どもは、上限に関係しません。

🎁 結果

あなたの上限の目安は—まで—

年収ごとの上限の目安(同じ家族のとき)

上限いっぱい寄附すると
2,000円—

赤=自分で払う分 緑=あとで税金が安くなる分 → —

ずきん

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スクショ用・SNS用の画像が作れます

  • 📅 今年の分は 12月31日まで の寄附が対象です。
  • 📝 確定申告をしない会社員は、寄附先が5つまでなら「ワンストップ特例」の申請だけで済みます。
  • ⚠️ iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除などがある人は、上限が下がることがあります。

※ 総務省「ふるさと納税のしくみ」の式で計算した目安です(令和8年分の給与所得控除。社会保険料は年収の15%として計算)。 住民税の調整控除も入れています。給料以外の収入・各種控除・住んでいる市区町村によって変わり、総務省の目安表と数千円ちがうことがあります。 上限ぎりぎりではなく、少しよゆうをもって寄附するのがおすすめです。正確な上限は、源泉徴収票の数字で各ポータルサイトの詳細シミュレーションを使うと確かめられます。

結果の見かた

結果には、数字が4つ出ます。

  • 大きな金額(約○万円)は、上限の目安です。この金額までなら、自分で払うのは2,000円だけで、のこりは所得税と住民税が安くなって戻ってきます。千円より下は切り捨てています。
  • 「少しよゆうをもつなら」は、上限の目安の9割です。目安はあくまで計算上の数字なので、ぎりぎりをねらわないときの金額として出しています。
  • 棒グラフは、同じ家族のまま、年収を100万円ずつ下げたときの上限です。オレンジの棒が、いま選んでいる年収です。
  • 赤と緑の帯は、上限いっぱい寄附したときの内わけです。赤の2,000円が自分で払う分、緑があとで税金が安くなる分です。その下の「お礼の品」は、寄附額の3割までというルールで計算した最大の目安です。

例:はじめの設定で計算すると

年収500万円・ひとり(または共働き)・扶養している16歳以上の子どもなしで計算すると、次のようになります。

項目 金額
上限の目安 約6.1万円
少しよゆうをもつなら 約5.4万円
あとで安くなる税金 約5.9万円
お礼の品(最大) 約1.8万円分

同じ年収500万円でも、配偶者を扶養していると約5.2万円、大学生の子どもを1人扶養していると約4.4万円に下がります。扶養する家族がいると税金が少なくなるので、その分、上限も小さくなります。年収700万円・ひとりなら約10.8万円です。

ずきんの場合(実際の数字)

このブログを書いているずきんは、2026年7月7日に、Amazonのふるさと納税で5件・合計56,700円を寄附しました。

  • 自分で払う2,000円をのぞいた54,700円が、所得税と翌年の住民税から引かれる計算です(上限の中におさまっている場合)
  • 副業の分を青色申告で確定申告しているので、ワンストップ特例は使えません。寄附した分は、2027年2〜3月の確定申告で書く予定です
  • プライムデーならポイントが付くと思って日を選びましたが、2025年10月から、寄附に応じてサイトがポイントを付けることは禁止されていました

くわしくは「プライムデーにふるさと納税を5件・56,700円」に書いています。

まちがえやすいところ

  1. 2,000円で済むのは、上限の中だけです。上限をこえて寄附すると、こえた分は税金から引かれず、自分で払う金額がふえます。
  2. 確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請が無効になります。医療費控除や副業などで確定申告をするときは、ワンストップ特例を申請した分もふくめて、寄附した全部を確定申告書に書きます。副業の確定申告の流れは「副業を始めた会社員の確定申告入門」にまとめています。
  3. 戻ってくるお金の多くは、現金ではなく「翌年度の住民税が安くなる」形です。ワンストップ特例を使った場合は、所得税からは引かれず、全部が翌年度の住民税から引かれます。
  4. 上限は、住民税の所得割をもとに決まります。iDeCoの掛金や医療費控除など、所得から引かれるものがあると上限は下がりますが、このシミュレーターには入っていません。また、令和8年分の所得税の基礎控除が大きくなっても、上限の計算に使う税率は住民税側の所得で決めるので、上限の目安への影響は小さくなります。

手取りそのものがいくらかは「年収の手取りはいくら?」で見られます。

計算の前提と出典

  • 総務省の控除の式(所得税・住民税の基本分・住民税の特例分)をもとに、特例分が住民税所得割の2割におさまるいちばん大きい寄附額を出しています。式に使う所得税率は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた金額で決めています。
  • 給与所得控除は令和8年分、社会保険料は年収の15%として計算し、住民税の調整控除も入れています。給料以外の収入・各種の控除・住んでいる市区町村によって変わり、総務省の目安表と数千円ちがうことがあります。
  • 控除の式と、ワンストップ特例のときの引かれ方:ふるさと納税のしくみ|税金の控除について/総務省
  • 確定申告をするとワンストップ特例が無効になること:No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)/国税庁

(2026年10月時点の制度で計算しています)