早期リタイアの計画で、一番見落とされる固定費が健康保険料です。

会社員の間は給料から天引きされ、しかも会社が半分払ってくれています。辞めた瞬間、その半分がなくなり、全額が自分の負担になります。

そして本当の落とし穴はここです。国民健康保険料は前年の所得で決まります。つまりリタイア1年目は、まだ働いていた年の高い所得で計算されます。

入力はすべてブラウザの中で処理され、どこにも送信されません。

FIRE後の健康保険シミュレーター 国民健康保険と任意継続、どちらがいくら安いかを年ごとに出します
1年目に安いほう
2年目に安いほう
2年間で節約できる額
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国保の料率は市区町村ごとに違います。ここは東京23区(世田谷区)の令和8年度の料率です。 お住まいの自治体の料率でご確認ください(多くの自治体が試算システムを公開しています)。 賦課基準額は「前年の所得 − 住民税基礎控除43万円」で、扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などは引けません(所得税とはまったく違います)。 任意継続は最大2年で、標準報酬月額は32万円が上限、保険料は全額自己負担です。 退職金・失業給付は国保の算定所得に含まれません。家族の被扶養者になれる場合は保険料ゼロなので、まずそれを検討してください。

結論:1年目と2年目で23倍の差がつきます

年収600万円・単身・40〜64歳の方が、リタイア後の所得ゼロで暮らす場合です。

国民健康保険 任意継続
1年目 596,166円 449,280円
2年目 25,462円 449,280円
3年目以降 25,462円 — (最大2年)

国保は1年目596,166円、2年目25,462円。23倍の差です。

理由は2つあります。

2年目に激減する2つの理由
  1. 前年の所得がゼロになる。国保の所得割は「前年の所得 − 43万円」に料率をかけます。所得ゼロなら所得割もゼロです
  2. 均等割が7割軽減される。世帯の前年所得が43万円以下なら、人数分の均等割(医療47,600円+後期17,600円+介護17,800円+子ども1,873円)が7割引きになります

残るのは軽減後の均等割だけ。それが25,462円です。

最適解は「1年目は任意継続、2年目から国保」

上の表をもう一度見てください。

  • 1年目は任意継続(449,280円)のほうが146,886円安い
  • 2年目は国保(25,462円)のほうが423,818円安い

つまり1年目は任意継続にして、2年目から国保に切り替えるのが最適です。

選び方 2年間の合計
2年とも国保 621,628円
2年とも任意継続 898,560円
1年目は任意継続 → 2年目から国保 474,742円

どちらか一方に統一するより146,886円安くなります。

任意継続は途中でやめられます

以前は「任意継続は原則2年間やめられない(保険料を払わないと自動的に資格喪失)」というのが常識でした。

いまは違います。協会けんぽに「任意継続被保険者資格喪失申出書」を出せば、申出が受理された月の翌月1日で資格を失えます協会けんぽ)。

3月末で任意継続をやめて4月から国保に入りたいなら、3月中に申出書を提出します。「わざと払わない」必要はもうありません。

ランカ
ランカじゃあ全員それが正解ですか?
ずきん
ずきんいえ、条件によって逆転します。次の3つで変わるので、上の計算機に自分の数字を入れてみてください。

逆転する条件①:扶養家族がいると任意継続が圧勝

任意継続は、被扶養者が何人いても保険料が変わりません。一方、国保には加入者一人ひとりに均等割がかかります。

年収600万円・40〜64歳で、世帯人数を変えて計算しました。

世帯 国保1年目 国保2年目 任意継続
単身 596,166円 25,462円 449,280円
夫婦 663,239円 45,584円 449,280円
夫婦+子1 728,439円 65,144円 449,280円
夫婦+子2 793,639円 84,704円 449,280円

家族が増えても任意継続は449,280円のまま。1年目の差は、単身なら14.7万円ですが、夫婦+子2人なら34.4万円になります。

ただし2年目以降は国保が圧倒的に安いままなので、「1年目は任意継続」の判断がより強く効くということです。

逆転する条件②:年収が低いと任意継続の旨味がない

任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額」と「32万円」の低いほうで計算されます(協会けんぽの令和8年度の上限)。

つまり年収が高い人ほど、この上限に守られて得をします。

退職前の年収 任意継続(年) 国保1年目(単身) 安いほう
400万円 449,280円 388,006円 国保
600万円 449,280円 596,166円 任意継続
800万円 449,280円 822,540円 任意継続
1,000万円 449,280円 1,043,269円 任意継続
1,500万円 449,280円 1,130,000円※ 任意継続

※国保の賦課限度額(医療67万+後期26万+介護17万+子ども3万=113万円)に張り付きます。

年収400万円台までは、1年目から国保のほうが安くなります。逆に年収1,000万円を超えると、任意継続との差は年60万円以上になります。

逆転する条件③:リタイア後も収入があるか

上の計算は「リタイア後の所得ゼロ」の前提です。副業や配当で所得があると、2年目以降の国保も上がります。

そして国保でとくに気をつけるべきなのが、控除の少なさです。

国保の所得計算では、ほとんどの控除が効きません

国保の賦課基準額 = 前年の所得 − 住民税基礎控除43万円です。

引けるのは43万円だけ。所得税の計算で使える扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・iDeCoの小規模企業共済等掛金控除は、いっさい引けません世田谷区)。

つまり「所得税はゼロなのに国保料は高い」ということが普通に起きます。副業の所得がある方は、副業の手取り計算機で見た税金に加えて、この国保料も乗ることを忘れないでください。

一方で退職金と失業給付は算定所得に含まれません。ここは安心材料です。

その前に:家族の扶養に入れるなら、それが最強です

ここまで国保と任意継続を比べてきましたが、第3の選択肢があります。

配偶者や子どもが会社員なら、その被扶養者になれる場合があります。この場合、健康保険料はゼロです。

  • 一般に年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の半分未満などの条件があります
  • 失業給付は「収入」に含まれるので、受給中は入れないことが多い点に注意
  • 判断するのは健康保険組合なので、必ず配偶者の勤務先経由で確認してください

FIREして無収入になるなら、条件を満たす可能性は十分あります。年間45万円の差が出る話なので、最初に確認する価値があります。

まとめ:辞める前にやること

  1. 家族の被扶養者になれるか確認する。入れれば保険料ゼロです
  2. 入れないなら、1年目は任意継続・2年目から国保が基本形。当ブログの計算では2年間で146,886円の差
  3. ただし年収400万円台までなら、1年目から国保のほうが安い
  4. 扶養家族が多いほど任意継続が有利。人数が増えても保険料は変わりません
  5. 任意継続は申出書でやめられます(喪失希望月の前月中に提出)
  6. 自分の自治体の料率で確認する。国保の料率は市区町村ごとに違います
この計算機の限界
  • 国保の料率は東京23区(世田谷区)の令和8年度のものです。市区町村によって料率も限度額も違います。多くの自治体が試算システムを公開しているので、必ずご自身の自治体でご確認ください
  • 任意継続は協会けんぽ東京支部の令和8年度の料率です。健康保険組合の場合はその組合の料率になります(組合によっては協会けんぽより有利なことがあります)
  • 退職金・失業給付は国保の算定所得に含めていません(実際に含まれません)
  • 年度途中の加入・脱退による月割り、非自発的失業者の軽減特例(倒産・解雇等の場合、前年給与所得を30/100とみなす制度)は考慮していません。会社都合の退職ならこの特例が使えるので、必ず自治体にご相談ください
  • 制度は変わります。判断の前に必ず自治体・協会けんぽ・健保組合にご確認ください(免責事項

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※ 国保の料率・軽減基準は世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和8年2月25日)および保険料の計算方法、任意継続は協会けんぽ令和8年度保険料額表(東京支部)にもとづいています(2026年9月時点)。計算に使ったコードは tools/calc_kenpo_ref.py にあります。