このブログでは「投資だけでは10年でFIREに届かないから、副業で入金力を上げる」という話を繰り返ししています。実際、私自身も動画制作やブログなどの副業に取り組んでいます。

ただ、副業で稼ぎ始めた会社員が最初にぶつかる壁が確定申告です。「20万円までは申告不要なんでしょ?」——この理解、半分正解で半分間違いです。放置すると後から住民税の通知で気づく、という嫌なパターンになりかねません。

この記事では、会社員の副業にしぼって、確定申告の要否と準備を整理します。

この記事の結論
  • 副業の所得(収入−経費)が年20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要
  • 20万円以下でも住民税の申告は別途必要——ここが最大の落とし穴
  • 記録は「稼いだら即つける」が鉄則。年末にまとめてやると必ず後悔する

「20万円ルール」の正確な意味

給与を1か所からもらっていて年末調整を受けている会社員の場合、副業の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています(所得税法121条)。

ここで大事なのは「収入」ではなく「所得」だという点です。

所得 = 収入 − 必要経費

たとえば副業の売上が30万円でも、機材代や通信費などの経費が12万円あれば、所得は18万円。この場合、所得税の確定申告は不要です。

最大の落とし穴:住民税に「20万円ルール」はない

ここが一番誤解されているポイントです。

20万円以下でも住民税の申告は必要
「20万円ルール」は所得税だけの特例です。住民税にはこの特例がなく、副業所得が1円でもあれば、原則として市区町村への住民税の申告が必要です。確定申告をすれば住民税側にも自動で連携されるので、実務上は「20万円以下でも確定申告をしてしまう」のが一番シンプルです。

副業の所得区分:会社員はまず「雑所得」

会社員の副業(ブログ収益・動画収益・単発の受託など)は、基本的には雑所得として申告します。

帳簿をつけて継続的に事業として営んでいる場合は事業所得として認められる余地があり、青色申告(最大65万円控除)などのメリットがあります。ただし副業を始めたばかりの段階では、まず雑所得で正しく申告するところからで十分です。

管理人
管理人私も最初の年は雑所得で申告しました。売上と経費の記録さえ残っていれば、申告書の作成自体は半日で終わります。怖いのは制度ではなく「記録がないこと」です。

経費にできるもの・できないもの

経費になりやすいもの(副業に使った分)
  • 機材・ソフト代(PC、マイク、編集ソフトなど)
  • 通信費・サーバー代・ドメイン代の副業利用分
  • 書籍・教材などの勉強代(副業に直接関係するもの)
経費にしにくいもの
  • 生活と区別できない支出(普段着、家族との食事など)
  • 副業と関係のない趣味の出費
  • 家賃・光熱費の全額(按分して副業利用分のみ)

ポイントは「副業のために使ったと説明できるか」。レシートと用途のメモを残しておけば、按分の根拠にもなります。

準備は3ステップ

  1. 収入と経費を記録する——発生のつど記録。銀行口座やクレカを副業用に分けると管理が一気に楽になります
  2. 控除の書類を揃える——ふるさと納税の受領書、iDeCoの掛金証明など。副業の申告と一緒に出せます
  3. e-Taxで提出する——マイナンバーカードがあれば自宅で完結。還付も早いです

手書きやExcelでも申告はできますが、銀行口座・クレカ連携で記録が自動化できる会計ソフトを使うと、1の負担がほぼゼロになります。私は家計簿アプリと同じ感覚で使えるものを選びました。

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まとめ

状況 所得税の確定申告 住民税の申告
副業所得 20万円超 必要 確定申告で自動連携
副業所得 20万円以下 不要(特例) 必要
医療費控除等で申告する年 副業分もあわせて申告 自動連携

副業は「稼ぐ」と「申告する」がセットです。逆に言えば、記録さえ回っていれば申告は怖くありません。入金力を上げて、堂々とFIREに近づきましょう。

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免責
本記事は一般的な情報の整理であり、個別の税務相談ではありません。制度は変更されることがあります。実際の申告にあたっては国税庁の最新情報や税務署・税理士にご確認ください。