2027年1月から、0〜17歳の子どもも NISA のつみたて投資枠を使えるようになります。「こどもNISA」と呼ばれることが多い制度ですが、公式資料での名前は未成年者特定累積投資勘定、国税庁の資料では「未成年つみたて投資枠」と書かれています。

この記事では、制度のしくみと、使う前に知っておきたい注意点を、金融庁・国税庁・財務省の資料で確認した範囲だけでまとめます。各項目に出典を付けてあるので、必ず原典でも確認してください。

この記事で確認すること
  1. 対象は0〜17歳。年間60万円、非課税保有限度額600万円。2027年1月から
  2. 使えるのはつみたて投資枠だけ。成長投資枠はない
  3. 払い出しは原則高校3年生の12月末まで不可。小学6年生の1月からは教育費などで条件つきで可能
  4. 18歳で大人のNISAへ自動で移る
  5. 法律は2026年3月31日に成立・公布済み

① 対象・金額・開始時期

項目 内容
対象 0〜17歳(その年の1月1日に18歳未満である年と、生まれた年)
年間投資枠 60万円
非課税保有限度額 600万円
開始 2027年(令和9年)1月1日から
口座の名義 子ども本人
手続きをする人 親権者等(口座管理者)

年60万円は、毎月5万円の積立にあたります。毎月5万円を続けると、10年で元本600万円となり、上限に届きます。生まれた年から始めれば、10歳前後で枠がうまる計算です。

出典:NISAを知る/金融庁 NISA特設ウェブサイト、令和8年度 NISA制度のあらまし/国税庁

② 使えるのは「つみたて投資枠」だけ

大人の新NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠の2つがあります。子ども向けで使えるのはつみたて投資枠だけです。

  • 対象商品は、大人のつみたて投資枠と同じ「長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託」
  • 買い方は定期的に続けて買う方法(積立)に限られる
  • 個別株や、まとめての一括購入には使えない

もう1つ、17歳までは金融機関を変えられません。口座は1か所だけで、別の金融機関に移りたいときは口座をいったん廃止して開き直す形になります。最初にどこで開くかは、手数料や品ぞろえをよく比べてから決めるのが安全です。

出典:NISAを知る/金融庁、NISAの改正(説明資料)/財務省

③ いちばん大事な注意点:払い出しの制限

子ども向けの枠は、いつでも引き出せるお金ではありません。ここを知らずに始めると困ることがあります。

原則: 「3月31日時点で18歳である年」の前年12月31日まで、払い出せません。学年でいうと、高校3年生の12月末までです。

「3月31日時点で12歳である年」より前(小学6年生の12月まで)に払い出せるのは、次の場合だけです。

  • 災害などやむを得ない事情があり、税務署長の確認を受けて全部を払い出すとき(家の全壊・半壊・床上浸水、扶養者の医療費が年200万円を超えた、ひとり親になった、扶養者の失業・廃業 など)
  • 持っている商品が上場廃止になったとき

「3月31日時点で12歳である年」の1月(小学6年生の1月)からは、上に加えて、子どもの教育費(入学金・授業料など)や生活費に使う場合に払い出せます。このとき親権者等が申出書と、子ども本人が同意したことを示す書類を金融機関に出します。

ルールに反して払い出すと
決まりの外で払い出すと、それまでの利益にさかのぼって約20%が源泉徴収されます。「非課税だから」と始めても、途中で引き出せば非課税の効果がなくなります。数年以内に使う予定のお金は入れないのが基本です。

出典:令和8年度税制改正の大綱/財務省、令和8年度 NISA制度のあらまし/国税庁、令和8年度 改正税法のすべて(所得税関係)/財務省

④ 18歳になったら大人のNISAへ自動で移る

18歳になると、手続きなしで大人のつみたて投資枠へ自動で移ります。切り替わるのは「その年の1月1日時点で18歳である年」からなので、多くの人は18歳になった次の年の1月からです。その年からは、成長投資枠も含めた大人の新NISAが使えるようになります。

17歳までに買った分は、大人の1,800万円の枠の中で数えると読めます。 「含まれる」と直接書いた公式の一文は見つかりませんでしたが、財務省の解説では、子ども向けの枠は「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)のうち、18歳未満の年に設けるもの」とされ、1,800万円の上限は、つみたて投資枠と成長投資枠で持っている分の買付額(簿価)の合計で判定するとされています。この読み方だと、600万円を使って売らずに持ち続けた場合、18歳以降に新しく使えるのはあと1,200万円です。実際の扱いは、口座を開く金融機関の案内でも確認してください。

出典:アクセスFSA 2026年2月号/金融庁、ファイナンス 2026年4月号/財務省、令和8年度 改正税法のすべて(所得税関係)/財務省(301・307・309・314ページ)

⑤ 旧ジュニアNISAと何が違うのか

子ども向けの非課税制度には、2016年に始まったジュニアNISAがありました。利用が広がらず、2023年末で新しい口座の受付が終わっています。

旧ジュニアNISA 2027年からの枠
払い出し 原則18歳まで不可 小学6年生の1月から、教育費などで条件つきで可能
非課税で持てる期間 5年(ロールオーバーの手続きが必要) 無期限
18歳になったとき 手続きが必要 大人のNISAへ自動で移る

「途中で使えない」「手続きが面倒」という旧制度の弱点を直した形です。

出典:アクセスFSA 2026年2月号/金融庁

⑥ 法律はもう成立している

「予定」「検討中」と書かれた記事も見かけますが、2026年11月時点の状況は次のとおりです。

  • 2025年12月26日:令和8年度税制改正の大綱を閣議決定
  • 2026年2月20日:所得税法等の一部を改正する法律案を国会に提出
  • 2026年3月31日:参議院で可決・成立、同日公布(令和8年法律第12号)。同日に政令も公布

制度の骨格は法律で決まっています。対象商品は、国税庁の資料で大人のつみたて投資枠と同じとされ、商品の要件は内閣総理大臣の告示で定められています。この告示の一部改正も2026年3月31日に公布され、4月1日から適用されています(読売株価指数・JPXプライム150指数の追加など)。

口座の申し込みは、すでに受付を案内している金融機関があります。 SBI証券と大和証券は2026年10月1日からの事前受付を案内していて、SBI証券は実際の口座開設を2027年1月の予定としています。受付の時期や取り扱う商品は金融機関ごとに違うので、各社の案内を確認してください。

出典:議案情報/参議院、政令/財務省、告示の一部改正/金融庁、こどもNISAの事前受付/SBI証券、こどもNISAの事前申込/大和証券

まとめ

5つの要点
  1. 0〜17歳・年60万円・上限600万円。2027年1月から
  2. 使えるのはつみたて投資枠だけ。17歳までは金融機関を変えられない
  3. 払い出しは原則できない。小学6年生の1月から教育費・生活費で条件つきで可能。ルール外の払い出しは利益に約20%課税
  4. 18歳で大人のNISAへ自動移行
  5. 法律は2026年3月31日に成立・公布済み

子ども向けの枠は「教育費の積立に使える非課税の箱」ですが、小学6年生の12月までは原則引き出せないことが、ふつうの預金や親名義のNISAとの大きな違いです。中学・高校の入学金など、近いうちに使うお金と、大学以降の長いお金を分けて考えると、使いどころがはっきりします。

毎月の額と始める年齢から、18歳の時にいくらになりそうかは、こちらで計算できます。

👶 子どものつみたて枠、18歳でいくら?毎月の額と始める年齢を選ぶだけ

大学までにいくら必要で、毎月いくら積み立てればいいかは、こちらで計算できます。

🎓 大学のお金、毎月いくらためる?子どもの年齢と大学の種類を選ぶだけ

出典

学年は、学年どおりに進学している場合の目安です。本記事は2026年11月時点の公表内容にもとづく解説です。税制・制度は変更されることがあります。実際の手続きや判断の前に、必ず金融庁・国税庁の最新の情報および取引先の金融機関でご確認ください。本記事は特定の金融商品の購入を勧めるものではありません(免責事項)。