同じ年に受け取ると、税金がかからない枠(退職所得控除)をいっしょに使うので、税金がふえることがあります。
手取りは——


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📚 この次に
🧮iDeCo節税額シミュレーター(退職金と同じ年に受け取るとき)自分の数字をくわしく入れて計算する 📖新NISA・iDeCo・インデックス投資の使い方|会社員が最初に決める3つのこと 📖年金を入れるとFIRE必要資産はどう変わるか|年金開始までを別に計算するほかにも知りたいことを選べます(選んだ数字は引きつがれます)
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結果の見かた
- 大きな金額(約○万円)は、退職金から税金(所得税・復興特別所得税・住民税)を引いた手取りです。かっこの中は、税金の目安と、計算に使った金額です。iDeCoも同じ年に受け取ると選んだときは、退職金とiDeCoを合わせた金額で計算します。
- 棒グラフは、同じ金額のまま、つとめた年数を10年・20年・30年・40年(と、いま選んでいる年数)にしたときの手取り(紺)と税金(赤)です。上の数字は税金です。
- ずきんのひとことには、つとめた年数で決まる「税金がかからない枠(退職所得控除)」の金額が出ます。iDeCoを選んだときは、iDeCoを別の年に受け取った場合のこの年の税金も出ます。
例:はじめの設定で計算すると
退職金1,500万円・30年つとめた・iDeCoは受け取らない、で計算すると、次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 税金がかからない枠(退職所得控除) | 1,500万円 |
| 税金 | 約0円 |
| 手取り | 約1,500万円 |
30年つとめた人の枠は、800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円です。退職金がこの枠の中なので、税金はかかりません。
退職金を2,000万円にすると、枠をこえた500万円の半分の250万円にだけ税金がかかります。所得税(復興特別所得税をふくむ)が約15.6万円、住民税が25万円で、税金は約41万円、手取りは約1,960万円です。退職金1,500万円のまま、つとめた年数を20年にすると、枠は800万円になり、税金は約63万円、手取りは約1,440万円です。
まちがえやすいところ
- 枠のふえ方は、20年をさかいに変わります。20年までは1年あたり40万円、20年をこえると1年あたり70万円です。そのため、同じ金額でも、20年と30年では税金が大きくちがいます。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと、退職金の20.42%が所得税(復興特別所得税をふくむ)として引かれます。その場合は、確定申告で精算します。
- 勤続5年以下の人は、計算がちがうことがあります。役員として5年以下つとめた人の退職金は「半分にする」計算がなく、それ以外の人でも、枠を引いたあと300万円をこえる部分は半分になりません。
- iDeCoを一時金で受け取ると、それも退職所得として計算されます。同じ年に受け取ると、枠をいっしょに使うので税金がふえることがあります。年をずらしても、退職金を受け取ったあと19年以内(iDeCoを受け取る年の前の年までの19年間)にiDeCoを一時金で受け取る場合や、iDeCoの一時金(2026年1月1日以後に受け取ったもの)を受け取ったあと9年以内(退職金を受け取る年の前の年までの9年間)に退職金を受け取る場合は、期間が重なる分だけ枠が小さくなることがあります。この調整は、このシミュレーターには入っていません。
受け取る順番や年をかえたときの税金は「iDeCo節税額シミュレーター」で、くわしく計算できます。iDeCoで入れるときに安くなる税金は「iDeCo、いくら得する?」で見られます。
会社をやめたあとは、健康保険料を全額自分で払います。国民健康保険と任意継続のどちらが安いかは「FIRE後の健康保険シミュレーター」で計算できます。なお、退職金は国民健康保険料の計算に入りません。
計算の前提と出典
- 退職所得控除は、つとめた年数が20年以下なら40万円×年数(80万円より少ないときは80万円)、20年をこえるなら800万円+70万円×(年数−20年)です。実際の勤続年数は、1年に満たない端数を1年に切り上げて数えます。
- 退職所得は「(退職金 − 退職所得控除)× 1/2」で、千円より下を切り捨ててから、所得税(速算表)に復興特別所得税(×1.021)を足し、住民税10%を合わせています。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出している前提です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合や、前の年までに別の退職金を受け取っている場合なども、計算がちがいます。
- 退職所得の計算・退職所得控除・短期退職手当と役員の退職金:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)/国税庁
- 申告書を出さないときの20.42%・iDeCoの一時金と期間が重なるときの調整:No.2732 退職手当等に対する源泉徴収/国税庁
- 所得税の速算表:No.2260 所得税の税率/国税庁
(2026年10月時点の制度で計算しています)